ハウス・リースバックBlog

【ハウス・リースバック】住みながらその家を売却できるサービスを紹介するブログです

税金について

皆様

こんにちは日本橋店の細川です。
早いもので、今年も一(ひと)月が経過しました。
昨日は節分。帰宅すると恵方巻を頂きました。
すっかり日本の文化になりましたね。

さて、
「家を売った時に税金はいくらになるの?」
ハウスリースバックでお客様とお話ししてよくある質問です。
もちろん税金(譲渡税)がかかる場合とかかなない場合があります。
「住みながら、その家を売却」する、ハウスリースバックの場合は税金がかかならいケースが多いと言えます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を適用できるからです。

平たく表現すると、収入金額(売買価格)ー(取得費(購入価格)+譲渡費用)が3000万以内であれば譲渡税はかかりません。
※1ただし、その家に住んでいない場合には3000万控除は受けられません。
※2また、建物については減価償却分を差し引く必要があります。

この3000万控除を受ける場合には確定申告が必要です。
昨日も昨年ハウスリースバック契約を頂いたお客様から、
「税金がかかなないから、税務署には何も出さなくていいよね」とのお電話を頂きましたが、控除を受ける場合には確定申告が必要になります。
お気をつけ下さい。

ただし、譲渡所得が発生していない場合は確定申告の必要はありません。

寒い日が続きますが、風邪などひかぬように元気に過ごしましょう。