ハウス・リースバックBlog

【ハウス・リースバック】住みながらその家を売却できるサービスを紹介するブログです

税金のお話

ハウス・リースバック事業部

営業2課の細川です。

 

暑くなってきておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。

本日は不動産の税金について書かせて頂きます。

 

ハウス・リースバックのお問い合わせを頂いた時に

税金はどのくらいかかりますか?』

という質問をよく頂きます。

 

皆さん税金の事はとても心配になるようです。

 

ただ不動産を売却すれば、必ず税金がかかるわけではありません。

不動産を売却して税金がかかるとすれは、譲渡所得に課税される所得税・住民税です。

これは譲渡した(売った)金額が、取得した(買った)金額より高い場合に課税されるものです。

平たく言うと不動産を売却した際に儲かった場合に税金がかかるという事です。

 

しかも、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。

今まで住んでいた家を売却した場合には、売った金額から買った金額と売った時の費用を引き算します。

そこから3000万が控除(引き算)できるのです。

 

※譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用ー3000万(居住用財産を譲渡した場合)

 

つまり、①利益が出た時のみ課税の対象になります。
②その利益も3000万までは、その家に住んでいたらかからないという事になります。
 
ハウスリースバックを検討されるお客様は、
ほとんどその家に住んでいると思いますので、
3000万控除の対象になる方が圧倒的に多いはずです。
 
自分のお住まいを3000万以下で売却した場合は、
譲渡所得の課税の心配はいらないという事です。
 
もちろん、上記の条件に当てはまらない場合は課税の対象になります。
実際の譲渡所得の課税の計算になるとお話しが少し複雑になりますので、
売却の際は税理士さんに相談の上確認して下さい。
 
皆様のハウス・リースバックへのお問い合わせをお待ちしています。
最後までお読み頂きありがとうございます。

 

参考文献(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

 

※本文の内容について、詳しくは資格のある税理士にお問い合わせ下さい。

 

 

 

f:id:house_leaseback:20200501151228j:plain