こんにちは!
ハウス・リースバック事業部 八丁堀東の加藤と申します。
2024年が始まり、新しい気持ちで仕事初めを迎えております。
私自身は入社して3年目に入ろうとしており、
日々営業を行う上で、お客様からの相談として多いのが、相続についてのお悩みです。
お問い合わせ頂くお客様には、ご自宅の相続登記がまだ終わっていない方も多くいらっしゃいます。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることは、皆様ご存知でしょうか?
相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
相続人が極めて多数に上り、資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するなど、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となってしまう可能性があります。
※東京法務局HP参考(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/)
お客様のご事情やご状況は様々です。
ハウス・リースバックに、今まで築き上げられた大切な財産の活用及び管理をお任せください。
まずはお気軽にお申し付けください。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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